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見舞金をお支払いする場合 |
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火災、破裂・爆発によって、近隣の建物または動産に損害をあたえた場合 |
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(この特約によってお支払いする見舞金の受取人は、類焼損害を被った建物などの所有者となります。) |
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※建築中・取り壊し中の物件、建売業者等が所有する売却用の物件、国や地方公共団体等の所有する物は、対象外です。 |
全損の場合
(時価の80%以上の損害) |
1つの建物およびその建物内収容動産につき
300万円 |
半損の場合
(時価の20%以上80%未満の損害) |
1つの建物およびその建物内収容動産につき
150万円 |
一部損の場合
(時価の20%未満の損害) |
1つの建物およびその建物内収容動産につき
50万円 |
| ただし、類焼先の損害額(時価)が限度 |
| 1事故の支払限度額は、3,000万円 |
| ● 共済掛金 |
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| この特約のみを単独でご契約いただく事はできません。 |
| お申し込み・お問い合わせは最寄りの |
商工会議所・商工会・商店街・所属の事業協同組合まで
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