| 地震見舞金補償特約 |
| ☆地震見舞金補償特約の共済の対象に出来るものは、昭和56年以降に新築された住宅および併用住宅の「建物」「家財」です。 |
| ☆特約共済金額は、主契約の共済金額の10%以内とし、1敷地内の限度額を100万円とします。 |
| ● |
見舞金をお支払いする場合 |
|
地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没または流出によって特約契約が付帯されている共済の対象(主契約)に損害が生じた場合 |
| 建物 |
| 全損 |
建物の主要構造部の損害が共済価額の50%以上 または焼失もしくは流出した床面積が70%以上 |
特約共済金額の
100% |
| 半損 |
建物の主要構造部の損害が共済価額の20%以上50%未満 または焼失もしくは流出した床面積が20%以上70%未満 |
特約共済金額の
50% |
| 一部損 |
建物の主要構造部の損害が共済価額の3%以上20%未満 または水災で、床上浸水または地盤面より45pを超える浸水 |
特約共済金額の
5% |
| 家財 |
| 全損 |
家財の損害が共済価額の80%以上 |
特約共済金額の
100% |
| 半損 |
家財の損害が共済価額の30%以上80%未満 |
特約共済金額の
50% |
| 一部損 |
家財の損害が共済価額の10%以上30%未満 |
特約共済金額の
5% |
| ● 共済掛金 |
(共済期間1年 共済金額100円に対して) |
| イ構造 |
(M・T構造、1・2級) |
650円 |
| ロ構造 |
(H構造、3級) |
1,270円 |
|
| この特約のみを単独でご契約いただく事はできません。 |
| お申し込み・お問い合わせは最寄りの |
商工会議所・商工会・商店街・所属の事業協同組合まで
|
|