滋賀県火災共済協同組合/滋賀県共済協同組合
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共済金請求の提出書類

滋賀県火災共済協同組合
滋賀県共済協同組合
〒520-0806
滋賀県大津市打出浜2-1(コラボしが21)5F
TEL(077)511-1380 
FAX(077)523-1822
info@shigaken-kyosai.com



傷害総合保障共済

大切な お身体をワイドに保障します!
日常生活での思いがけない傷害事故や疾病・介護お見舞いの経済的負担をワイドに保障します
傷害+疾病見舞金 介護見舞金
●傷害総合保障共済
こんなときに共済金をお支払いします
傷害共済金(死亡・後遺障害・入院・手術・通院)
偶然な事故によりケガをされたときに共済金をお支払いします
自動車にはねられてケガをした
出張中、仕事中のケガ、料理中にヤケドをした
自転車で転倒し、ケガをした
飛行機事故での死亡
スキーで転倒し、骨折した
ゴルフ場でプレー中のケガ
疾病見舞金(死亡・入院)
心臓病で死亡
脳こうそくで入院
介護見舞金
傷害により後遺障害となり、かつ寝たきりにより介護が必要な状態となったときにお見舞金をお支払いします
衣服の着脱の要介護
ベッドで食事の要介護 

保障内容 満6歳以上
満65歳未満
満65歳以上
満75歳未満
傷害死亡
共済金
傷害により事故の日から180日以内に死亡したとき 1,000万円 800万円
疾病死亡
見舞金
疾病により死亡したとき 30万円 10万円
後遺障害
共済金
傷害により事故の日から180日以内に約款に定める身体障害の状態(後遺障害)となったとき 10万円〜
1,000万円
8万円〜
800万円
介護見舞金 障害により事故の日から180日以内に約款に定める身体障害の状態(後遺障害)となり、かつ約款に定める寝たきりにより介護が必要な状態(後遺障害による要介護状態)となったとき 50万円 50万円
傷害入院
共済金
傷害により、事故の日から90日以内に医師の入院治療を受けたとき。ただし、給付する期間は、同一事故について、事故の日から1年間とし、入院日数180日が限度 1日6,000 1日6,000
傷害手術
共済金
約款に定める所定の手術を傷害入院期間内に受けたとき。ただし、支払額20万円が限度 約款に定める支払額(手術の種類に応じて5万円、10万円または20万円のいずれか) 約款に定める支払額(手術の種類に応じて5万円、10万円または20万円のいずれか)
疾病入院
見舞金
疾病により、医師の入院治療を受けたとき。ただし、継続して30日以上入院したとき 10万円 3万円
傷害通院
共済金
傷害により、事故の日から90日以内に医師の通院治療を受け、実日数が7日以上となったとき。(往診を含む)ただし、給付する期間は、同一事故について、事故の日から1年間とし、約款に定める1事故当たりの実日数に応じて、支払額18万円が限度。 約款に定める支払額(実日数に応じて15,000円、3万円、6万円または12万円18万円のいずれか) 約款に定める支払額(実日数に応じて7,500円、15,000円、3万円、6万円、9万円のいずれか)

ご加入について
ご加入者(被共済者)の範囲
ご加入者は満6歳以上、満75歳未満の次の方とします。
(ただし満70歳以上の方は満70歳未満から更新継続された方に限ります)
1)法人事業所の場合は、役員・従業員とそのご家族
2)個人事業主の場合は、事業主・従業員とそのご家族
被共済者につきましては、契約締結の際に、共済契約者から所要事項記載の名簿を提出していただきます
共済期間と責任の始期
共済期間は共済掛金(月払共済掛金の場合は、初回共済掛金)の振替日の属する月の1日(共済期間開始の日)の午前零時から1年とします。また、共済期間満了の日から2週間前までに、特に通知のない限り、更新継続とします
共済契約申込日から共済期間開始の日までに生じた身体障害につきましては、共済金をお支払いできません
共済掛金
Aコース月額2,000円、年額24,000
Bコース月額1,000円、年額12,000
口座振替について
振替日は、27日にご指定の預金口座からの自動振替となります
月払契約の場合
初回口座振替が不能となった場合は、契約は無効となります
2回目以降の口座振替が不能となった場合は、振替日の属する月の翌月の応当日に、その月に払い込むべき共済掛金と合わせて2ヶ月分の共済掛金の口座振替を行ないます
前記の規定による口座振替が不能の場合は、共済契約は最初の払込みがなかった振替日の属する月の1日にさかのぼって効力を失うものとします
年払契約の場合
口座振替が不能となった場合は、契約は無効となります
共済金の請求
事故が発生したときは、速やかに組合までご連絡下さい。共済金請求書類一式をお送りいたします。共済受取人は2ヵ月以内に書類を提出して下さい。事故通知がなく2ヵ月を過ぎますと共済金をお支払いできなくなることがありますので充分ご注意ください
事故の内容によっては、ご照会やお尋ねをさせていただきますのでご協力をお願いいたします
共済金をお支払い出来ない主な場合
共済金受取人または被共済者の故意によるもの
被共済者に対する刑の執行、または拘留もしくは入監中に生じた身体障害
被共済者のアルコール依存および薬物依存による身体障害
被共済者の自殺行為(ただし、共済期間開始の日から12ヵ月経過後の死亡の場合は、疾病による死亡見舞金相当額をお支払いします)
犯罪行為または闘争行為による身体障害
疾病による死亡および入院の場合
死亡および入院の原因となった発病の時が、責任の始期より前であるとき
共済期間開始の日から12ヵ月経過するまでに、次の疾病を直接原因として死亡した場合で、責任の始期において、その疾病について医師の治療を受けていなかったことが証明されないとき。
悪性新生物(癌、肉腫)、心臓病、血液病、結核、胃または腸潰瘍、肝臓病、高血圧、糖尿病、じん臓病
傷害による死亡、後遺障害、介護、入院、手術および通院の場合
責任の始期より前に生じた事故によって被った傷害
被共済者が、法令に定められた運転資格を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故
被共済者の脳疾患、疾病または心神喪失
被共済者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置
ただし、当会が共済金を支払うべき傷害を治療する場合には、この限りではありません
地震もしくは噴火またはこれらによる津波
核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態)による傷害
頚部症候群(むちうち)または腰痛でいずれも他覚症状のないもの(原因のいかんを問いません)
被共済者が交通乗用具による競技、競争、興行(いずれもそのための練習を含みます)訓練(自動車または原動機付自転車の運転資格を取得するための訓練を除きます)または、試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます)をしていた間に生じた傷害。ただし、道路上で自動車、原動機付自転車、自転車、荷車、牛車、馬車、人力車、そりおよびトロリーバスの交通乗用具を用いてこれらのことを行なっている間については、この限りではありません

お申し込み・お問い合わせは最寄りの
商工会議所・商工会・商店街・所属の事業協同組合まで
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