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大型傷害共済
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| 月々わずか2,000円の掛金で 商工会員のための…2,500万円の大型補償 |
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| 万一のケガに大きな補償制度!! |
| ●大型傷害共済 |
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●補償内容と補償額
| 補償内容 |
補償額 |
| 交通事故による死亡 |
2,500万円 |
| 不慮の事故による死亡 |
2,000万円 |
傷害後遺障害
「労災障害等級1級〜14級を準用」 |
2,000万円
〜20万円 |
| 傷害医療 |
入院(事故日より1年) |
1日4,000円 |
| 実往診(事故日より1年) |
1日4,000円 |
| 実通院(事故日より1年) |
1日2,000円 |
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| ※ |
死亡・後遺障害共済金(事故の日から180日以内の死亡・後遺障害)
傷害医療共済金(事故の日から90日以内の入院・往診・通院) |
| ※ |
死亡・後遺障害共済金は、傷害医療共済金(入院・往診・通院)と重複してお支払いできません |
| ※ |
共済金は、他の共済・保険とは関係なくお支払いします |
| この制度の特色 |
| ● |
ご契約いただける方(共済契約者)
法人事業所・個人事業主・個人 |
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ご加入いただける方(満6才〜満80才未満)
法人の役員・個人事業主・従業員およびその家族
※ご加入現在において健康で、正常に就労または日常生活を営んでいる方
※ご契約者から名簿を提出いただき、登録いたします
※80才の誕生日を超えての更新はできません |
| ● |
共済金の受取人
万一の場合の共済金(保険金)受取人は、共済契約者 |
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共済期間
共済掛金が払い込まれた日の翌月1日の午前零時から・1年
※共済期間満了の日から2週間前までに申し出がない限り、更新継続とします |
| ● |
24時間補償
就労中および日常生活中を問わず終日(24時間)補償 |
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税法上の恩典
契約者が法人の場合、掛金は損金算入できます。但し、個人事業主の場合は、事業主本人の掛金は算入できません |
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共済掛金
月額2,000円 (年額 24,000円)
※業種・年令・性別に全く関係なく 月額 2,000円です |
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申込手続
契約申込書に必要事項を記入の上、初回掛金(月払2,000円・年払24,000円)をそえてお申し込み下さい(加入は1人1口限度)
※共済掛金は、ご指定の銀行口座から(月払の方は毎月・年払の方は年1回)自動振替させていただきます
※組合員でない方は、初回掛金に出資金1口200円をそえて下さい |
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免責事項(共済金をお支払い出来ない主なもの)
■共済金受取人または加入者の故意によるもの
■自殺・犯罪または闘争行為によるもの
■無免許・飲酒等での運転によるもの
■脳疾患・病気または心神喪失によるもの
■地震等によるもの
■むちうち症・腰痛等他覚症状のないもの |
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共済掛金の預金口座振替と契約の効力について
| 1. |
共済掛金は「月払い」と「年払い」のいずれかをお選びください |
| 2. |
初回掛金のみ現金でお支払い下さい。次月または次年よりご指定の預金口座より振り替えさせていただきます |
| 3. |
共済掛金振替不能の場合
「月払い」…振替日の属する月の翌月の応答日に、当月分と合わせて2ヶ月分の共済掛金の口座振替を行ないます
「年払い」…振替日の属する月の翌月の応答日に再度口座振替を行ないます |
| 4. |
契約が失効となる場合
上記「3」による「月払い」2ヶ月分または「年払い」の再振替が不能になったとき、前回振替日の属する月末にさかのぼって効力を失うものとします |
| ※ |
口座振替により払い込まれた共済掛金については、領収書の発行は致しません |
| お申し込み・お問い合わせは最寄りの |
商工会議所・商工会・商店街・所属の事業協同組合まで
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