|
人身事故を起こせば、賠償保険だけではすまされません!
ズッシリ重い加害者の負担があなたに・・・ |
| 契約者を救済する自動車人身事故の画期的共済制度 |
| ●自動車事故費用共済 |
|
| (原則として任意保険に加入している車両が対象です) |
| この制度の特色 |
| ● |
契約車両に係る人身事故は、加害、被害、自損を問わず、全て共済金を契約者(あなた)にお支払いいたします |
| ● |
自動車保険とは全く関係なく、お支払いいたします |
| ● |
共済掛金は、運転者に関係なく車種別に設定しております |
| ● |
共済金は、事故後の多大な出費に対し、お遣いいただけます |
| ● |
事業者の場合は、掛金はすべて損金処理ができます |
| ● |
営利を目的に事業を行なっておりませんので、剰余金の配当があります |
| ● |
掛金払い込みの1日から1年間補償、脱退の申し出のない限り、自動更新となります |
|
| 補償内容 ※共済金は、1事故の総合計300万円が限度です。(特約を除く) |
| 【契約者】の場合 |
負傷者が・・・ |
【相手側】の場合 |
| 300万円 |
死亡共済金
事故の日から180日以内に死亡されたとき
(1事故につき) |
共済契約者の経済的負担を補うため
合計300万円までの実費を支給
契約者側に過失のある場合
死亡臨時費用共済金
(一時金として支給) 30万円 |
| 12〜300万円 |
後遺障害共済金
(後遺障害別等級表による) |
12〜300万円
但し、等級別共済金額までの契約者の経済的負担額を支給 |
(1人あたり)
入院(日額)
4,500円
通院(日額)
2,250円
(1日あたり18,000円限度) |
入通院共済金
365日分または300万円限度 |
左記の日額により
合計300万円まで支給
契約者側に過失のある場合
入通院臨時費用共済金
(一時金として支給)30,000円
(3日以上の通院または入院で、1事故につき) |
|
(特約)
対物共済金
(1事故につき) |
30,000円
他人の財物を破損・汚損・滅失させ、その損害額が2万円以上となったとき
(1共済期間内に1回) |
|
| 車種別 共済掛金 |
| 車 種 |
プレートナンバー |
年払掛金
(基本掛金+対物特約掛金) |
| 1 |
自家用乗用自動車 |
52〜・500〜
33〜・300〜 |
10,000円(9,000円+1,000円) |
| 2 |
自家用軽乗用自動車 |
50・51
580〜 |
5,500円(4,500円+1,000円) |
| 3 |
自家用普通貨物自動車(2t超) |
1・11
100〜・22 |
17,500円(16,500円+1,000円) |
| 4 |
自家用普通貨物自動車(2t以下) |
1・11・100〜 |
14,500円(13,500円+1,000円) |
| 5 |
自家用小型貨物自動車 |
44〜・400〜 |
10,000円(9,000円+1,000円) |
| 6 |
自家用軽貨物自動車 |
40〜41
480〜 |
5,500円(4,500円+1,000円) |
|
・加入車輛1台につき1口が契約限度です
・上記のうちダンプカー、および工作車輛はご加入出来ません
【お申し込み手続きは簡単です】
申込書に車のナンバー等記入、記名捺印の上、提出下さい。共済掛金は自動振替となりますので、振替依頼書の提出を併せてお願い致します。なお毎年継続の際、確認の為前もって連絡いたします
【共済金をお支払いできない場合】
故意、無免許、飲酒、麻薬、戦争状態、地震等の自然災害により事故が生じた場合。事故発生後60日以内に事故の通知がない場合
【共済金請求書類】
事故証明書、死亡診断書、医療証明書等すべてコピーでOK
必ず提出書類一覧をよくお読みになって提出書類をお揃え下さい
共済金請求の書類はこちらです→
|
| お申し込み・お問い合わせは最寄りの |
商工会議所・商工会・商店街・所属の事業協同組合まで
|
|