自動車事故費用共済

共済金はすべて共済契約者に!
契約者を救済する自動車人身事故の画期的共済制度

人身事故を起こせば、賠償保険だけではすまされません!
ズッシリ重い加害者の負担があなたに・・・

自動車事故費用共済

(原則として任意保険に加入している車両が対象です)

この制度の特色

契約車両に係る人身事故は、加害、被害、自損を問わず、全て共済金を契約者(あなた)にお支払いいたします
自動車保険とは全く関係なく、お支払いいたします
共済掛金は、運転者に関係なく車種別に設定しております
共済金は、事故後の多大な出費に対し、お遣いいただけます
事業者の場合は、掛金はすべて損金処理ができます
掛金払い込みの1日から1年間補償、脱退の申し出のない限り、自動更新となります

補償内容 ※共済金は、1事故の総合計300万円が限度です。(特約を除く)

【契約者】の場合 負傷者が・・・ 【相手側】の場合
300万円 死亡共済金
事故の日から180日以内に死亡されたとき
(1事故につき)
共済契約者の経済的負担を補うため
合計300万円までの実費を支給
契約者側に過失のある場合
死亡臨時費用共済金
(一時金として支給) 30万円
12~300万円 後遺障害共済金
(後遺障害別等級表による)
12~300万円
但し、等級別共済金額までの契約者の経済的負担額を支給
(1人あたり)
入院(日額)
4,500円

通院(日額)
2,250円

(1日あたり18,000円限度)
入通院共済金
365日分または300万円限度
左記の日額により
合計300万円まで支給
契約者側に過失のある場合
入通院臨時費用共済金
(一時金として支給)30,000円
(3日以上の通院または入院で、1事故につき)
(特約)
対物共済金
(1事故につき)
30,000円
他人の財物を破損・汚損・滅失させ、その損害額が2万円以上となったとき
(1共済期間内に1回)

車種別 共済掛金

車   種 プレートナンバー 年払掛金
(基本掛金+対物特約掛金)
1 自家用乗用自動車 52~・500~
33~・300~
10,000円(9,000円+1,000円)
2 自家用軽乗用自動車 50・51
580~
 5,500円(4,500円+1,000円)
3 自家用普通貨物自動車(2t超) 1・11
100~・22
17,500円(16,500円+1,000円)
4 自家用普通貨物自動車(2t以下) 1・11・100~ 14,500円(13,500円+1,000円)
5 自家用小型貨物自動車 44~・400~ 10,000円(9,000円+1,000円)
6 自家用軽貨物自動車 40~41
480~
 5,500円(4,500円+1,000円)

・加入車輛1台につき1口が契約限度です
・上記のうちダンプカー、および工作車輛はご加入出来ません

【お申し込み手続きは簡単です】
申込書に車のナンバー等記入、記名捺印の上、提出下さい。共済掛金は自動振替となりますので、振替依頼書の提出を併せてお願い致します。なお毎年継続の際、確認の為前もって連絡いたします

【共済金をお支払いできない場合】
故意、無免許、飲酒、麻薬、戦争状態、地震等の自然災害により事故が生じた場合。事故発生後60日以内に事故の通知がない場合

【共済金請求書類】
事故証明書、死亡診断書、医療証明書等すべてコピーでOK

必ず提出書類一覧をよくお読みになって提出書類をお揃え下さい

滋賀県共済協同組合

〒520-0806 滋賀県大津市打出浜2-1(コラボしが21)5F
TEL(077)511-1380 FAX(077)523-1822
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